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エレベーター用語集
「定期検査・報告」
建築基準法第12条において、建築物の敷地、構造及び建築設備の定期調査と昇降機及びその他の建築設備に関しては、定期に1級建築士若しくは2級建築士又は建設大臣が定める資格を有する者の検査を受け、その結果を特定行政庁に報告することを、所有者に義務づけている。
これが定期検査・報告で、その回数は、特定行政庁が指定することになっている。
昇降機においては現在は年1回が原則となっている。
建設大臣が定める資格は、昇降機については「昇降機検査資格者」の制度があり、(財)日本昇降機安全センターの行う「昇降機検査資格者講習」を修了した者に対し、建設大臣から認定書が交付される。
なお、この規定では、1級又は2級建築士にも、検査を行う権利を認めているが、検査には特殊な知識と技能を必要とするものであり、実際には昇降機検査資格者のみが行っていると言ってよい。